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不動産購入にかかる費用。パート2 [不動産]

まずはじめに・・・
ちょっと登記費用の見積もり金額が不安になって昨日の記事に訂正をいれました。
金額が増えてますので、昨日のうちに記事を読んでくださった方はご確認ください。



さて、今日はちょっとよい話。



今国は住宅購入を奨励していて、様々な優遇措置をとってくれています。
どれも期間が限定的なもので、毎年毎年どの優遇措置が廃止されてしまうのか、
不動産業界としては年度末が戦線恐々なのですが・・・・



個人的に一番ありがたいなぁと思うのが不動産取得税の軽減です。
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅又は中古住宅のうち所定の用件を満たすもの
について築年数により評価額から一定の金額が控除されます。
この場合の「評価額」とは固定資産税台帳に記載されている評価額で市場価格とは異なります。
この減税の結果、取得税が発生しない場合も少なくありません。
つまりこの軽減措置が受けられると昨日の記事の「後日かかる費用」から60万円をなくすことができるのです。
新しいおうちに合う新しい家電。買えますね~。


そしてもうひとつ。住宅ローン控除です。
住宅ローンの残額により10年間所得税が控除されるというものです。
そもそも払っている以上の税金は戻ってきませんので
還付される金額は皆様の年収によってきてしますのですが
年末調整でミニボーナス並の所得税が還付されるようになると思います。
ボーナスとしてちょっと贅沢するのもいいですが、
新築住宅購入の場合最初の10年は固定資産税が高いのでそれにあてたり、
購入時に取り崩した貯金に補填したり
こういった計画が立てられると購入費用が算出しやすくなりますね。



他にも登録免許税の軽減、印紙税の軽減、住宅購入資金の贈与の特例などの優遇措置
低金利や住宅金融公庫によるフラット35などローンの組みやすさなど
不動産購入を後押しする環境は整っているといえるでしょう。



H24.7.21 10:57
さくま

都商事株式会社/フィールズお花茶屋店 株式会社都通商
HP:http://www.sumai-miyako.co.jp/


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コメント 2

NO NAME

今回は、不動産のプロらしく勉強になるお話で 参考になりました。久々の登場に安心しました。さくまさんの、センスのイイ写真付きblogを楽しみにしています。
by NO NAME (2012-07-22 12:41) 

ohana-miyako

NO NAME様。

ありがとうございます。
きょ・・・・恐縮です;。
次に載せる写真・・・プレッシャーです;。
by ohana-miyako (2012-07-23 15:06) 

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